産業廃棄物に関しては処分することはもちろんですが、運搬するときにも許可が必要になります。
産業廃棄物が発生した場合、産廃を収集運搬し→中間処理→最終処分の流れで進んでいきます。
まず収集運搬の許可には積替え保管をするかどうかという違いがあります。
収集運搬のみであれば基本的には貨物の車両を持っており、産廃の講習を受講していれば許可要件は満たすことができます。
ただ、収集運搬許可であっても、積替え保管をする場合は、産廃を積み替え、保管する場所が当然必要になります。
場所の要件なども各自治体により厳しく定められており、地域住民への説明会の開催を義務としている自治体も多く、条件としてはかなり厳しいものになり、申請から許可まで半年から1年はかかることも多くあります。
次に、処分に関しては最終処分、中間処理の2種類があります。
中間処理では、リサイクルできるものを分別したり、リサイクルできないものを破砕・焼却したりして産業廃棄物の重量や体積を減らします。
これによって、最終処分場に埋め立てる量を抑えることが可能です。
専門サイト:産業廃棄物許可サポートセンター
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